預金等の不正な払戻し被害が
発生した場合の補償について

預金等の不正な払戻し
被害が発生した場合の
補償について

いつも当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によって、お客様の大切な預金等が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客様がこのような被害に遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償させていただきます。

預金等の不正な払戻し被害に
かかる補償・要件・基準

偽造キャッシュカード
被害
盗難キャッシュカード
被害
盗難通帳
(証書)
被害
インターネット
バンキング被害
補償基準 お客さまに
重大な過失または過失がなかった場合
原則として被害額の全額を補償させていただきます。
お客さまに過失があった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。
お客さまに故意または重大な過失があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります。
補償のために
ご協力いただく事項
  1. お客さまが偽造キャッシュカードの被害に気づかれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。

  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分な説明をいただいていること。

  3. お客さまによる警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
  1. お客さまがキャッシュカードの盗難の被害に気づかれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分な説明をいただいていること。
  3. お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認が出来るものをお示しいただいていること。
  1. お客さまが通帳(証書)の盗難の被害に気づかれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分な説明をいただいていること。
  3. お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認が出来るものをお示しいただいていること。
  1. お客さまがインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に気づかれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること。
  3. お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
補償の基となるルール 預金者保護法による補償 信用金庫業界の自主ルールによる補償
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お客さまの「重大な過失」
または「過失」となりうる場合

預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合であっても、『お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意ください。
なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合は以下のとおりです。

偽造・盗難キャッシュカード被害
「重大な過失」となりうる場合 「過失」となりうる場合
1.他人に暗証番号を知らせた場合
2.暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
3.他人にキャッシュカードを渡した場合
4.その他1.~3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • 病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
【1】 次の1.または2.に該当する場合
生年月日、電話番号などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証など)とともに携行・保管していた場合
暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードともに携行・保管していた場合
【2】 上記のほか、次の1.のいずれかに該当し、かつ、2.のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
暗証番号の管理
(ア)生年月日、電話番号などのナンバーを暗証番号にしていた場合
(イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合

キャッシュカードの管理
(ア)キャッシュカードを入れたお財布などを他人に容易に奪われる状態においた場合
(イ)酩てい等、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
【3】 上記【1】、【2】の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
盗難通帳(証書)被害
「重大な過失」となりうる場合 「過失」となりうる場合
1.他人に通帳(証書)を渡した場合
2.他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
3.その他お客さまに1.および2.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • 病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
1.通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
2.届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
3.印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
4.その他お客さまに1.~3.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
インターネットバンキング被害
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごと判断させていただきます。
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盗難キャッシュカード・
盗難通帳(証書)・
インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点

預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。

  1. 1.
    盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害の補償対象期間について
    盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知がされた日の30日前の日以降に遭った被害です。
  2. 2.
    お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族等によってご預金等が引き出された場合や被害状況にかかる重要事項についてお客さまからの虚偽の説明があった場合などには、補償いたしかねる場合があります。

預金等の不正な払戻し被害に
遭われたときの届出受付先

被害に遭われたときには、下記の受付先にお届けください。

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号
平日 8時30分~17時00分 本支店(全て) ホームページ上の「支店案内」のお取引店をクリックしてください。
17時00分~翌8時30分 信金監視センター 電話:052-203-8299
土曜・日曜・
祝日
終日対応 信金監視センター 電話:052-203-8299
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  • インターネットバンキング関連については、平日のみ8時30分~17時00分、本支店での受付となります。

詳しくは、窓口までお問い合わせください。

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