三島信用金庫の現況 ~資料編~
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−−−−− 32. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。      繰延税金資産       貸倒引当金損金算入限度超過額        有価証券償却        その他有価証券評価差額金        その他       繰延税金資産小計       評価性引当額       繰延税金資産合計       繰延税金負債                                前払年金費用       繰延税金負債合計       繰延税金資産の純額 34. 会計方針の変更 27. 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。 (注1) 金融商品の時価等の算定方法 金融資産 (1) 預け金 満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、市場金利(TONA,Swap)で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しております。 (2) 有価証券 株式、上場不動産投資信託は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。 なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については27.から30.に記載しております。 (3) 貸出金 割引手形、手形貸付、当座貸越については、帳簿価額を時価としております。 証書貸付のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び残存期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利(TONA,Swap)で割り引いた現在価値を算定しております。 また、貸出金のうち、延滞している債権、及び債務者区分が破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先等将来キャッシュフローの算出が困難な債権については、帳簿価額を時価としております。 上記の方法により時価額を算出した後、貸出金にかかる一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 金融負債 (1) 預金積金 要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期性預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。(注2) 市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。          区 分非上場株式(*1)信金中央金庫出資金(*1)組合出資金(*2)合計(*1) 非上場株式、信金中央金庫出資金については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(令和2年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。(*2) 組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(令和3年6月17日)第24−16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額1年以内 148,36045,312預け金有価証券  満期保有目的  の債券4,934  その他有価証券  のうち満期が  あるもの40,378貸出金(*)合計61,396255,068(*) 貸出金のうち破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの、期間の定めがないものは含まれておりません。(注4) その他の有利子負債の決算日後の返済予定額1年以内774,204774,204預金積金(*)合計(*) 預金積金のうち要求払預金は「1年以内」に含めて開示しております。満期保有目的の債券  種類地方債社債外国証券小計地方債社債外国証券小計時価が貸借対照表計上額を超えるもの時価が貸借対照表計上額を超えないもの合計貸借対照表計上額時 価822 3,103 901 4,827 2,942 18,310 6,177 27,431 32,258 818 3,099 900 4,817 2,963 18,635 6,300 27,898 32,715 貸借対照表計上額 803,8778124,7701年超5年以内5年超10年以内35,000121,38716,500111,92215,03411,653106,353100,269134,473290,860103,963232,3851年超5年以内5年超10年以内144,842144,8426363 その他有価証券28. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。29. 当事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。(単位:百万円)30. 減損処理を行った有価証券 有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。当事業年度における減損処理額は、株式4百万円であります。また、著しく下落したと判断するための基準については、株式及び不動産投資信託については当事業年度末において時価が取得原価に比して30%以上下落した場合、債券、その他については50%以上下落した場合はすべて、30%以上50%未満下落した場合は基準日前一定期間の時価の推移や発行会社の信用リスクなどにより判断しております。(単位:百万円)10年超−82,50031. 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は76,185百万円であります。このうち契約残存期間が1年以内のものが13,872百万円あります。1,100上記の未実行残高には総合口座取引の未実行残高18,305百万円が含まれております。81,400138,634221,134(単位:百万円)10年超51151133. 収益認識会計基準の「表示」に関する事項 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(令和2年3月31日)に基づく契約資産等の金額は、他の資産等と区分表示しておりません。当事業年度末の顧客との契約から生じた債権の金額は以下のとおりであります。顧客との契約から生じた債権26百万円  企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針 第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの合計株式その他 投資信託 外国証券合計(単位:百万円)差 額44110△20△324△122△467△456  種類株式債券 国債 地方債 社債その他 投資信託 外国証券 その他の証券小計株式債券 国債 地方債 社債その他 投資信託 外国証券小計貸借対照表計上額 4,984 156,051 37,349 82,467 36,234 36,151 30,807 4,955 388 197,187 591 136,367 33,882 58,544 43,940 56,278 10,425 45,853 193,237 390,425 売却額2447914873041,0361,267百万円335百万円1,093百万円645百万円3,341百万円△1,879百万円1,462百万円396百万円396百万円1,065百万円(単位:百万円)取得原価2,790 154,652 36,636 81,996 36,020 32,930 27,867 4,782 281 190,374 639 141,084 36,375 59,594 45,114 61,609 11,667 49,941 203,334 393,708 差 額2,1941,3997134702143,2202,9391731076,813△48△4,717△2,493△1,050△1,174△5,330△1,242△4,088△10,097△3,283(単位:百万円)売却益の合計額売却損の合計額160227114113387SANSHIN 4

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