(単位:百万円)(注)自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。コア資本に係る基礎項目普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額うち、出資金及び資本剰余金の額うち、利益剰余金の額うち、外部流出予定額(△)うち、上記以外に該当するものの額コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額うち、一般貸倒引当金コア資本算入額うち、適格引当金コア資本算入額適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額コア資本に係る基礎項目の額コア資本に係る調整項目無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く)の額の合計額うち、のれんに係るものの額うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額繰延税金資産(一時差異に係るものを除く)の額適格引当金不足額証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額前払年金費用の額自己保有普通出資等(純資産の部に計上されるものを除く)の額意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額少数出資金融機関等の対象普通出資等の額信用金庫連合会の対象普通出資等の額特定項目に係る十パーセント基準超過額うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る)に関連するものの額特定項目に係る十五パーセント基準超過額うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る)に関連するものの額コア資本に係る調整項目の額 自己資本自己資本の額((イ)−(ロ)) リスク・アセット等信用リスク・アセットの額の合計額うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 うち、他の金融機関等向けエクスポージャー うち、上記以外に該当するものの額マーケット・リスク相当額を八パーセントで除して得た額オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除した得た額信用リスク・アセット調整額フロア調整額オペレーショナル・リスク相当額調整額リスク・アセット等の額の合計額自己資本比率自己資本比率((ハ)/(ニ))項 目(1) (イ)(2) (ロ)(ハ)(3) (ニ)2023年度2024年度95,16597094,24028△ 171,9111,91197,07696,49394295,58927△ 111,6621,66298,1553283281,0691,3983153151,1481,46395,67896,692458,24522,832481,077449,02619,134468,16119.88%20.65%自己資本の充実等に関する開示事項◎自己資本の構成に関する事項(単体)23 SANSHIN自己資本の充実等に関する開示 事項
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