7655106118,72691319,24319,13412,7561,530468,16122,832481,077(注) 1.所要自己資本の額=リスク・アセット□4%2.「エクスポージャー」とは、資産(派生商品取引によるものを除く)並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。3.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」(「国際決済銀行等向け」を除く)においてリスク・ウェイトが150%以上になったエクスポージャーのことです。4.「延滞等向け」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。 ①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること ②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと ③3か月以上限度額を超過した当座貸越であること5.当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております(2023年度)。6.当金庫は、標準的計測手法かつILMを「1」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております(2024年度)。7.当金庫では、マーケット・リスクに関する事項は該当ありません。8.単体総所要自己資本額=単体自己資本比率の分母の額□4% 2023年度 458,245394,80521040015021449932,645132,029109,78215,42857,9765082,91242,04563,44063,085354(単位:百万円)イ.信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー現金我が国の中央政府及び中央銀行向け外国の中央政府及び中央銀行向け国際決済銀行等向け我が国の地方公共団体向け外国の中央政府等以外の公共部門向け国際開発銀行向け地方公共団体金融機構向け我が国の政府関係機関向け地方三公社向け金融機関及び第一種金融商品取引業者向けカバード・ボンド向け法人等向け中小企業等向け及び個人向け中堅中小企業等向け及び個人向け抵当権付住宅ローン不動産取得等事業向け不動産関連向け劣後債権及びその他資本性証券等三月以上延滞等延滞等向け自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞信用保証協会等による保証付株式等その他②証券化エクスポージャー ③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャールック・スルー方式マンデート方式蓋然性方式(250%)蓋然性方式(400%)フォールバック方式(1250%)④未決済取引 ⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る 経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 ⑥CVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額 ⑦中央清算機関関連エクスポージャーロ.オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額BI BICハ.単体リスク・アセットの合計額及び単体総所要自己資本額(イ+ロ) リスク・アセット2024年度 449,026383,39712015022459337,069129,53139,196104,41925,26313,0552,0302,9633,99624,78065,62962,4123,2172023年度 18,32915,79281668191,305 5,2814,391 6172,319201161,6812,5372,52314 所要自己資本額2024年度17,96115,335468231,4825,1811,5674,1761,010522811181599912,6252,496128自己資本の充実等に関する定量的な開示事項◎その他金融機関であって信用金庫の子法人等であるもののうち、 規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額(連結) 該当はありません。◎自己資本の充実度に関する事項(単体)25 SANSHIN自己資本の充実等に関する定量的な開 示 事項
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