
年金受給者優遇定期預金「ゆとり預金」
年金受給者の方に有利な優遇金利定期預金です。
平成28年9月1日(木)より年金受給者向け商品「ゆとり預金・積金」が改定されます。
商 品 名 | ゆとり預金「花100」 ☆当金庫に年金振込みの手続きをされた方で、お申出があった場合のみのお取扱いとなります。窓口に「花100」の作成を、お申出ください。 |
ゆとり預金「夢」 ☆当金庫に年金振込みの手続きをされた方に、上乗せ金利を設定いたします。新規の作成時に自動的に金利が上乗せとなります。 |
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対象預金 | スーパー定期(300万円未満) | スーパー定期・期日指定定期・変動金利定期 | |
販売対象 | 当金庫で公的年金(国民年金、厚生年金保険、船員保険、各種共済組合年金、労働者災害補償保険、厚生年金基金等)の受給者 |
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期 間 | 1年の元金継続のみ |
1ヶ月~5年の 普通定期預金・自動継続定期預金 |
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預 入 (1)預入方法 (2)預入金額 (3)預入単位 |
お1人につき100万円以内 ・一括預入 ・1円単位 |
1口座につき100万円以上1,000万円以内 ・一括預入 ・1円単位 ・お一人で2つ以上の口座も開設できます。 |
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払戻方法 | 満期日以降に一括して払戻します。 |
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利 息 | 適用利率(対象となる定期預金に上乗せ) |
適用利率(対象となる定期預金に上乗せ) 店頭表示金利+0.06% |
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税 金 | ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます) ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ・法人は総合課税となります。 |
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手 数 料 | ----------------------- |
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付加できる特約事項 | ・自動継続扱いのものは「総合口座」の担保とすることができます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) ・マル優の取扱いができます。 |
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中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた 期限前解約利率、および預入日から解約日の前日までの日数により計算した、期限前解約利息とともに支払います。 なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。 |
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金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
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苦情処理措置 紛争解決措置 |
苦情処理措置 | 本商品の苦情等は当金庫営業日に、営業店またはお客様相談窓口(9時~17時、TEL:0120-775-501)までお申し出ください。 | |
紛争解決措置 | 東京弁護士会(TEL:03-3581-0031) 第一東京弁護士会(TEL:03-3595-8588) 第二東京弁護士会(TEL:03-3581-2249) 静岡弁護士会(TEL:055-931-1848) 等の仲裁センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9 時~17時、TEL:03-3517-5825)までお申し出ください。 |
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その他 | ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 ・預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までと、その利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます) ・対象預金の内容については、それぞれの商品概要説明書を参照してください。 |
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