預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による 預貯金口座の管理等に関する法律(2024年4月開始)に関するお知らせ
2024年4月1日(月)より、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下、口座管理法)」に基づく預貯金口座への個人番号(以下、マイナンバー)付番が開始されました。預貯金口座付番手続きを希望されるお客様は、お手数ですが、以下に記載した「個人番号確認書類」および「本人確認書類」をご持参のうえ、取引店にご来店いただきますようお願い申し上げます。
-
預貯金口座付番をご案内させていただくお取引について
口座開設を行うお客様に対して、預貯金口座付番のご案内をさせていただきます。
-
預貯金口座付番の趣旨について
口座管理法に基づく付番の趣旨についてご理解いただき、以下の点について承諾していただく必要があります。
・預貯金者の個人番号は、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続において預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。 -
預貯金口座付番の対象となる預貯金口座について
本申込を行うお客様名義の全ての預貯金口座が付番対象となります。
-
最新の個人情報の提供について
本申込時、お客様の氏名・住所・生年月日・個人番号等をご確認させていただきます。金融機関に届け出されている情報が最新でない場合は、届出情報の変更手続等を行っていただく必要があります。
-
個人情報の利用目的について
本申込により提出された個人情報の利用目的については、
三島信用金庫ホームページをご参照ください。 -
預貯金口座付番の結果通知について
金融機関の窓口でのお客様へのご説明をもって結果通知とみなす、又は非対面の場合はe-mail、郵送等によりお客様宛に結果通知がなされます。
必要書類・確認事項等
-
個人番号確認書類
以下の内いずれか1点
・マイナンバーカード(裏面)
※個人番号の記載がある面
・個人番号通知カード
※通知カードの氏名、住所等が、住民票の記載事項と一致しない場合は、個人番号確認書類としてご利用できません。
・個人番号が記載された住民票 -
本人確認書類
【顔写真付き書類の場合】
以下の内いずれか1点
・マイナンバーカード(表面)
・運転免許証
・旅券(パスポート)※等
【顔写真がない書類の場合】
以下の内いずれか2点
・各種健康保険証
・後期高齢医療の被保険者証
・介護保険の被保険者証
・国民年金手帳
・印鑑登録証明書 等
※日本国発行の2020年2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載があるもう1種類の本人確認書類も必要です。