確認項目
事前確認事項
- お亡くなりになられた方の全ての口座は、金庫で確認でき次第、口座取引を停止させていただ
きます。
- 相続人、受遺者、遺言執行者の方のみ、こちらからの相続お手続きが可能です。
- 事前に、お亡くなりになられた方の通帳・キャッシュカード等をご準備ください。
- ご入力内容に基づき、当庫からご連絡をいたします。尚、数日経過しても当金庫担当者とお話ができていない場合は、恐れ入りますが相続センターのフリーダイヤル(0120-405-034)へご連絡ください。
- 亡くなられた方の当庫の預金残高等につきましては、亡くなられた方の除籍謄本等、相続人の方と亡くなられた方との関係が確認できる戸籍謄本等の確認書類を当庫にご提出いただいた後にお答えが可能となりますので、ご承知おきください。
- 本ホームページからご登録いただいた場合には、当庫「相続センター」と郵送による手続きとさせていただきます。その場合、お客様による最低 2 回の郵送手続きが必要となります。
※ただし、お亡くなりになられた方と当庫とのお取引内容(融資・貸金庫・投資信託・外貨預金など)により、ご来店をお願いする場合があります。
- 必要書類は「原本」をご郵送ください。当庫で写しを取らせていただいた後に、ご返却します。
- 相続に関しまして、相続人間で紛議が生じている場合や、そのおそれがある場合等につきましては、相続手続きを留保させていただく場合がございます。
確認しました
「個人情報利用目的」について
「個人情報利用目的」
当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年 5 月 31 日法律第 27 号)および金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他個人情報等保護に関する関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機密性・正確性の確保に努めます。
個人情報保護宣言:プライバシーポリシー
上記内容に同意します
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例:2月1日から10日の間 → 2月10日
例:1月から3月の間 → 3月31日
お亡くなりになられた方が、三島信用金庫にお持ちの口座を 1 つご入力ください。
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