預金規定の一部改定について
平素は三島信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和3年4月1日(木)より預金規定を下記のとおり一部改定いたしますのでお知らせいたします。なお、改定後の規定は、本改定前よりお取引されているお客さまにも適用させていただきます。
お客様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- 改定となる預金規定
- (1)普通預金(無利息型普通預金を含む)規定/総合口座取引規定
- (2)普通預金(無利息型普通預金を含む)規定/納税準備預金規定/通知預金規定
- (3)貯蓄預金規定
- 改定内容
- 相続開始後の預金口座の取扱いについて、以下の規定を追加しました。
- 《下線個所を追加しました》
- 【普通預金(無利息型普通預金を含む)規定第4条】
- (振込金の受入れ)
- (1)この預金口座には為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡の事実を知った後)の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。
- (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
- 【納税準備預金規定第4条】
- (振込金の受入れ)
- (1)この預金口座には為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡の事実を知った後)の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。
- (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
- 【貯蓄預金規定第4条】
- (振込金の受入れ)
- (1)この預金口座には為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡の事実を知った後)の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。
- (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
改定後の規定の内容は、こちらをご参照ください。