長期間ご利用のない口座解約手続きにおける一部取扱い方法の変更について(補足)
2022.03.01付の新着ニュースでお知らせした内容について、補足いたします。
「一定期間以上ご利用のない口座」とは、「最終取引日以降10年間以上ご利用のない口座(休眠預金等)」のことを指します。
前述の口座におきましては、残高1万円未満の口座解約手続きについて、印鑑の不要化を実施します。
これに伴い、2022.03.01付新着ニュースでお知らせした通り、各種預金規定を改定いたします。
2022.03.01 新着ニュース「長期間ご利用のない口座解約手続きにおける一部取扱い方法の変更について」は、こちらをご覧ください。