全期間当座貸越型教育カードローン契約規定の改正について
平素は三島信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当金庫では「全期間当座貸越型教育カードローン契約規定」を下記のとおり一部改正いたしますのでお知らせいたします。なお、改正後の契約規定は、本改正前にご契約いただいているお客さまにも適用させていただきます。
お客さまには何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1.改正日 | 令和4年8月1日(月) |
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2.改正理由 | 本規定第16条(信用金庫からの相殺)第1項に誤植があったため。 |
3.改正箇所 | 下線の箇所を変更しております。 |
改正後 |
改正前 |
第16条(信用金庫からの相殺) 1.信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第12条、第13条第3項、第15条第4項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 |
第16条(信用金庫からの相殺) 1.信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第12条、第13条第3項、第14条第4項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 |
改正後の規定についてはこちら↓ |
全期間当座貸越型教育カードローン契約規定【しんきん保証基金】