各種お手続き
お問い合わせ・ご相談
2016年1月から、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤としてマイナンバー制度が導入され、投資信託や公共債等のお取引の際には金融機関へのマイナンバー提出が義務付けられております。
2015年12月31日以前に投資信託口座または債券口座を開設されたお客様には金融機関へのマイナンバーご提出の猶予期間が設けられていましたが、2021年12月末をもって当該猶予期間が終了します。
投資信託口座または債券口座を開設されたお客様で、当庫へのマイナンバーのご提出がお済みでないお客様につきましては、法令に基づき、2022年1月1日以降、最初に投資信託等の売買代金や分配金等の支払いを受ける時までにマイナンバーのご提出が必要です。期間内のマイナンバーのご提出にご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。